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外国人労働者雇用と法令遵守コンプライアンス ―監理団体と登録支援機関の役割―

 「技能実習法」と「改正入管法」の成立によって,外国人労働者を雇用することは,今までよりも拡大されましたが,外国人労働者を受け入れるわが国の中小企業には,労働基準法等の法律を守ること(法令遵守),外国人労働者に対する企業が守らなければならない倫理(コンプライアンス)が強く求められることになりました。

 自社の経営が苦しいために,労働基準法等の労働法規の遵守がないがしろにされ,その反映として,労働者に対する企業倫理がおろそかになる傾向がある中小企業は,これを即時に改める必要があります。

 法令遵守とコンプライアンスの確立のない中小企業には,わが国政府は,外国人労働者の受け入れを認めていません。

 この外国人労働者に対する法令遵守とコンプライアンスの確立は,出入国在留管理庁や労働基準監督署のみで指導,監督できるものではありませんので,「技能実習法」,「改正入管法」により,その役割は,監理団体,登録支援機関という民間の団体に任されることになりました。

 監理団体が技能実習生の受け入れ企業に対して適切な管理をしなければ,技能実習計画の認定取消しや監理団体の許可取消しもあり,関係先に多大な迷惑をかけることになります。

 又,在留資格「特定技能」によって,特定技能外国人に対する,職業生活上,社会生活上,日常生活上の支援の実施が受け入れ企業に求められていますが,この支援を登録支援機関が代行することも,「改正入管法」によって認められています。

 そのために,登録支援機関の役割も,監理団体と同様に重要になっており,登録機関が適切な支援をしなければ,外国人労働者の受け入れ企業に多大な迷惑を及ぼすことになり,受け入れ企業が存亡の危機になることもあります。

 登録支援機関による支援業務は次のとおり広範なものとなっており,責任も重大です。

ア 事前ガイダンスの提供

イ 出入国する外国人の空港への送迎

ウ 住居の確保,生活に必要な建物賃貸借契約や携帯電話加入等に係る支援

エ 生活オリエンテーションの実施

オ 日本語学習機会の提供

カ 外国人労働者の相談,苦情への対応

キ 外国人労働者と日本人との交流促進に係る支援

ク 人員整理,倒産などに際しての転職支援

ケ 定期的な面接,行政機関への通報

 このように,監理団体,登録支援機関自らの法令遵守,コンプライアンスの確立も,受け入れ企業に先立ち重要なことで,受け入れ企業との癒着は許されません。

 外国人労働者を雇用する場合,労働契約ばかりでなく,すべての問題について法令の遵守,コンプライアンスの確立が必要です。

 そのために,あらゆる分野の法律的知識が必要となるため,監理団体,登録支援機関の方々とも,労働法,会社法,社会保障法等の知識を有する法律事務所との関係が必要となってきます。

 当事務所は,国際部を設置し,外部監査人,顧問弁護士として,監理団体,登録支援機関の事業遂行が円滑になされるようなサポートをすることにしました。

 当事務所は,40年以上の古い経歴を有する事務所で,事務所内にはあらゆる部門,特に労働法,社会保障法分野の知識が蓄積されています。

 当事務所は,受け入れ企業ばかりでなく,監理団体,登録支援機関の皆様の多方面のニーズにお応えすることができるよう,一層努力してまいります。

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鷹匠法律事務所

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