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過労自殺(死)のない社会を目指そう!

 職場において,長時間労働をし,あるいは上司や同僚,部下からのパワハラやいじめにあって,うつ病になり,自ら死を選択する方が増加しています。

 かけがえのない実りある人生を自ら捨て去ることは,ご本人にとっても,残された家族にとっても何とも表現することができない無念のことです。

 当事務所では,自ら死を選択せざるを得なかったご本人の悩み,苦しみに思いを致し,又,残されたご家族の無念さ,怒りを心から理解し,今までに多くの労災請求,公務災害請求をしてきました。

 この場合,自殺(死)された方々が,その悩みや労働時間を記録していないため,立証が十分にできず,請求が認められないことがありましたが,最近では,政府の「働き方改革」の影響もあり,以前より請求が認められることが多くなってきました。

 当事務所でも,A市に働くBさん(死亡当時50才代)の自殺(死)の件で,最近,公務災害が認められました。

 事案の内容は次のとおりです。

 昭和51年6月2日,静岡市に地方公務員として採用された50代の中間管理職Bさんが,転任直後の慣れない職場で,上司や部下のフォローもなく,土曜日や日曜日の休日出勤,平日の深夜までの長時間労働を余儀なくされ,その上,職務をめぐって部下からの激しい罵倒,叱責というパワハラにあい,平成26年10月頃,うつ病エピソード(抑うつ気分,興味と喜びの喪失,易疲労感,活動性の減退等の症状)に罹患し,平成26年12月24日に職場で自殺(死)(縊頚死)しました。

 その後の公務災害の請求手続は次のとおりです。

 Bさんは遺書を残さなかったものの,平成26年5月1日から手帳に赤字で退庁時間を記録し,黒字で時間外労働時間も記録し,その中で,部下によるパワハラも記録していました。

 この手帳の記録に基づき,Bさんの時間外労働時間を計算したところ,平成26年5月が113時間15分,同年6月が105時間45分,同年7月が111時間30分,同年8月が115時間45分,同年9月が109時間15分,同年10月が89時間5分でした。

 Bさんの妻は,上記の過労死ラインを超過する長時間労働と部下のパワハラが原因となってBさんの自殺(死)を招いたものとして,公務とうつ病エピソードの発症,うつ病エピソードとBさんの自殺(死)との間に,いずれも因果関係があるものとして,地方公務員災害補償基金A市支部(支部長 A市市長)に公務災害認定の申請をしました。

 ところが,平成29年3月14日,地方公務員災害補償基金A市支部長は,「公務外の災害」と認定したため,これを不服として,平成29年5月30日,Bさんの妻が,地方公務員災害補償基金A市支部審査会に審査請求をしたものです。

 平成31年4月25日,地方公務員災害補償基金A市支部審査会は,「地方公務員災害補償基金A市支部長が平成29年3月14日付けで審査請求人に対して行った公務外認定処分はこれを取り消す。」との逆転裁決をしました。

 この裁決は,Bさんの妻が計算した時間外労働時間を認定しなかったものの,発症前1か月が67時間27分,発症前2か月が79時間12分,発症前3か月が78時間37分,発症前4か月が59時間59分,発症前5か月が35時間05分,発症前6か月が28時間18分の時間外労働があったと認定しました。

 そして,「公務災害を認定すべき基準を超えていたかどうかは別としても,相当の長時間の日常的な残業をしていたことが認められる。」と判断しました。

 さらに,「Bが異動してきてから12月までの間に部下が強い口調でBを責めることが何度もあり,9月以降は毎日強い口調で責められていた。この度重なる叱責に周囲が気付いているにもかかわらず,周囲や上司が何も措置を取らず状況が改善されなかったこと,叱責や罵倒がBが精神的不調をきたしている状況下でも行われていた。」と判断し,Bさんに対する部下のパワハラ行為や職場の環境の悪さを認定しました。

 これらのことが,Bさんがうつ病エピソードを発症する原因になり,このうつ病エピソードと自殺(死)との間にも因果関係があるとし,地方公務員災害補償基金A市支部長の公務外認定処分を取り消しました。

Bさんのご家族は主張が認められ,ひとまずほっとした様子でしたが,それでもBさんを救えなかったことについて自責の念を有し,心の傷はおさまることはありません。

 今,職場においては,過労死や過労自殺(死)が発生しないよう,働く方々のメンタルヘルス,労働時間の点検が求められています。

 当事務所も,過労死や過労自殺(死)のない社会を目指して,さらに尽力する所存です。

 職場内のパワハラやセクハラでお悩みの方,不幸にも,愛する者が,職場におけるトラブルや長時間労働で自殺(死)してしまったご家族の方は,勇気をもって当事務所にご相談下さい。

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