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NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
この法律は、正式には、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」といいますが、320万円の一時金
支給法を全面改正した法律で、昨年、国会で成立したものですが、昨日から施行されています。
当事務所も、静岡県内で提起された2件の訴訟に関与し、勝訴判決を得ましたが、このたび、旧優生保護法が日本国憲法に違反するものだとして、国を断罪した最高裁判所の判決が確定したことを受けて、全国会議員の賛成のもとに、国が公式的に謝罪し、慰謝料を支払うという内容の法律ができたものですが、被害者は約2万5000人程度いるものと推定されていますが、今までに声を上げた被害者やそのご遺族はあまり多くありません。
静岡県内にも、全国10番以内に入る多くの被害者やご遺族がいるものと思われますが、今までに裁判を提起している方は2名、一時金支給法の申請をした方は数十名というもので、まだ、ほとんどの方が声を上げていません。
ここに被害に根深さと、身体に障害を有する方々やそのご家族に対しての差別感情が、この社会から払拭されていないことを伺いとることができます。
差別は人間が作り出し、これをこの社会に定着させたものですから、人間がこれを無くしていくことは可能です。
今回の最高裁判決は、強制不妊政策を推進した国に対する断罪ですが、それと共に、大きな声を上げず、消極的に国の誤った政策に加担することになった私たち一般の人々に対する警告でもあり、反省を求められているものと捉えることが正しいのではないかと思われます。
このような、障害者を、人格を有した人間であると捉えない、不合理な差別は、この社会から一掃されなければなりません。
そのようなことがなければ、これからも新しい差別がこの社会に発生するものと思います。
一昨日、静岡県弁護士会が開催した、「強制不妊被害110番」には、1件の相談しかありませんでした。
この法律による補償を受ければ、過去の強制不妊の事実が世間にわかってしまい、新しい被害を被るのではないかと危惧する方もいらっしゃるかと思いますが、ここは勇気を持って声を上げていただきたいと思います。
この補償金の支給窓口になっている静岡県も、また、弁護士も、皆様方のプライバシーは守りますので、まず、何よりも、声を上げていただきたいと
思います。
そして、全ての被害者が救済され、障害者に対する偏見や差別のない社会を目指して、共に前進しようではありませんか。
当事務所からの心からのお願いです。
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