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婚姻費用

婚姻費用について

婚姻費用とは、夫婦と未成熟子から構成される家庭の生活を維持するためには必要な費用のことで、夫婦が共に分担すべき義務を負うものです。
従って、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
別居している夫から妻に生活費が払われないような場合に、婚姻費用分担請求を行うことができます。

 

婚姻費用の基準と算定

婚姻費用の金額は、夫婦の収入や資産、その他の事情を考慮して決められることになっています。
婚姻費用の金額については、東京家庭裁判所が早見表で目安を示していますので、参考にして下さい。
なお、静岡家庭裁判所でも原則的にこの早見表を使用しています。
なお、自分が原因で別居に至った場合で、相手方から婚姻費用分担請求を行う際には、分担義務の程度が慎重に判断されることになります。
以下のようなことでお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。
○別居中の生活費や教育費を払ってくれることになっているが、数ヶ月も滞っている
○離婚を前提に別居中であるが、家庭裁判所の基準と比べ、わずかな生活費しか払ってくれない
○婚姻費用を請求したが、相手方が応じてくれない

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鷹匠法律事務所

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