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弁護士費用

弁護士費用

当事務所の報酬例

報酬例は以下のとおりですが、当事務所では経済的に余裕のない方も積極的にお迎えしてますので、着手金が用意できない場合は、依頼される弁護士にお気軽にご相談下さい。

法律相談に要する費用

1時間5000円(消費税込み)※クレジット・サラ金をめぐる相談、交通事故(被害者のみ)をめぐる相談は無料です。

但し、有料相談の場合でも事件の依頼がある場合は無料とします。

弁護士法人鷹匠法律事務所は、相談者の皆様方が気軽にご相談がいただけますよう、上記の相談について無料としています。

債務整理に関する費用

クレジット・サラ金の多重債務の任意整理に要する費用

着手金 無    料
手数料 減額した額の11%に相当する金員と過払い金の返還額(クレジットやサラ金から取り戻した額)の22%の合計額をいただきます。
但し、この金額 が22万円に満たない場合、借金額、クレジット・サラ金業者数を考慮し、22万円を手数料の最低額とすることもありますのでご了承下さい。
備考 手数料の支払い時期は一括払いの 場合は、借金の完済時とします。分割払いの場合は、借金の完済時から、予め定める金額を月々の分割にてお支払い下さい。

自己破産の申立てに要する費用

着手金 無    料
手数料 借金が1000万円未満の場合  手数料 33万円
実費    2万円
借金が1000万円以上の場合  手数料 33万円
実費   2万円
備考 費用・・・裁判所へ納める予納金、印紙代、切手代、
その他のコピー費用等。
分割払いは、予め定める金額を月々の分割にてお支払い下さい。

個人の民事再生の申立てに要する費用

着手金 無   料
手数料 借金が1000万円未満の場合  手数料 33万円
実費   5万円
借金が1000万円以上
5000万円未満の場合
 手数料 44万円
実費   5万円
備考 上記の費用には、再生計画認可に基づく返済代行手続き費用も含みますので、再生債務完済時に別途手数料をいただくことはありません。
手数料の支払い時期は、原則的に申立て時とします。
但し、資力のない場合には費用を除く手数料につきまして、毎月4万円から5万円の分割払いによることも可能 ですのでお気軽にご相談下さい。

会社の自己破産の申立てに要する費用

着手金 無   料
手数料 債務額が
5 000万円未満の場合
手数料として88万円と、
裁判所の命ずる予納金(主として破産管財人報酬に要する費用)が必要となります。
5000万円以上
1億円未満の場合
手数料として、220万円
1億円~
2億円未満の場合
手数料として、330万円

2億円~

3億円未満の場合

手数料として、440万円
3億円以上の場合 手数料について別途協議します。
備考 手数料、予納金等の支払いは申立て時とし、この場合には一括支払いをお願いします。

交通事故(被害側のみ)の損害賠償請求に要する費用

損害保険会社との交渉による解決の場合

着手金 無     料
\報酬金 交渉のみによる和解解決がなされた場合
損害保険会社との交渉に関しましては着手金は必要ありません。(但し、弁護士費用特約保険がある場合はLAC基準により着手金をいただきます。)
交渉のみによる和解解決がなされた場合は、報酬金として損害保険会社から取得した金額の11%とそれに対する消費税相当分の金額、損害保険会社から支払金額の提示がなされていた場合には、それを和解額から差しひいて増額分の22%とそれに対する消費税相当分の金額をいただきます

損害保険会社との裁判による解決の場合

請求額が400万円未満の場合 着手金 22万円
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員
請求額が、400万円以上
1000万未満の場合
着手金 44万円
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員
請求額が1000万円以上
3000万円未満の場合
着手金 55万円
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員
請求額が3000万円以上
6000万円未満の場合
着手金 66万円
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員
請求額が、6000万円以上1億円未満の場合 着手金 88万円
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員

※ 裁判の場合には、着手金、報酬金の他、印紙代、切手代等の実費が必要になります。

当事務所では,自賠責会社に,あらかじめ被害者請求をした後に裁判を提起しますので,自賠責後遺障害保険金や自賠責死亡保険金の中から,上記に定める着手金を支払っていただければ結構です。

又,自賠責保険からの保険金支払いがなく,お手元にお金がない場合,当初の着手金の支払いを0にして,報酬金支払時に報酬金に加算して支払うこともできます。

当事務所では,着手金0などということは強調していませんが,実質的には着手金0で裁判を提起することが可能となっています。

離婚問題に関する各事項の費用

【協議離婚(交渉による離婚問題の解決)の場合】

着手金 報 酬 金
11万円(後払い可)
基本報酬金:11万円
財産請求のある場合
慰謝料:獲得額の11%
財産分与:獲得額の11%

【調停による場合】

着手金 報酬金
33万円(後払い可)

交渉から引き続く場合には22万円

財産請求、養育費、婚姻費用、面会
交流の付帯請求に要する費用も上記の費用の中に含みます。

基本報酬金:33万円
財産請求のある場合
慰謝料:獲得額の11%
財産分与:獲得額の11%

【訴訟による場合】

着手金 報酬金
33万円(後払い可)

調停から引き続く場合の着手金は不要

財産請求、養育費、婚姻費用の
面会交流の付帯請求に要する
費用も上記の費用の中に含まれる。

基本報酬金:33万円
財産請求のある場合
慰謝料:獲得額の11%
財産分与:獲得額の11%
扶養料:2年分の11%
子の監護権に争いがある場合で
監護権を取得する場合 44万円

相続遺言に要する費用

遺産分割に要する費用

遺産分割協議・調停・審判

遺産分割について,相続人間に争いがある場合,当事務所の弁護士が,
あなたの代理人となって,紛争解決に関与します。
1 着手金 33万円
事件依頼を受けた時にお支払いいただきます。

2 報酬金 経済的利益の11パーセント
遺産分割事件が終了した時点で,取得した価格に応じてお支払いいただきます。
但し,報酬金の最低額は33万円とします。

 

1 遺言書作成手数料
遺言書作成(自筆証書) 5.5万円
遺言書作成(公正証書) 11万円
証人のみの立会い(公正証書) 1.1万円

※複雑な内容の遺言書を作成する場合,5万円を加算する場合があります。

※いずれも消費税が必要となります。

※なお,手数料以外に,公証人に支払う費用が別途必要になります。

2 遺言執行手数料

遺言執行手数料 22万円+遺産評価額の3.3%

※いずれも消費税が必要となります。

※相続登記や相続税申告など,司法書士や税理士に要する費用は含まれていません。

 

第3 相続人間に争いがない場合の遺産分割協議サポート手数料

着手金 0円

報酬金

経済的利益額 弁護士費用
3000万円以下の部分 経済的利益の2.64パーセント
3000万円を超え,3億円以下の部分 経済的利益の1.32パーセント
3億円を超える部分 経済的利益の0.66パーセント

※経済的利益は不動産・動産の場合は時価,その他は額面金額をいいます。

※いずれも消費税がかかります。

※相続手続サポートには次の業務が含まれます。

・不動産の名義変更

・不動産の売却

・銀行等の預貯金の名義変更

・証券口座・有価証券の名義変更

・生命保険金の受取

・年金の手続

・相続分に従って遺産を配分

・相続税申告

・相続財産目録の作成

※司法書士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引業者に要する費用は別途お支払いいただきます。

※途中で相続人間に争いが生じた場合は,その時点で委任契約を解除することとし,手数料は一切請求しません。

但し,実費を要している場合はその額をご負担下さい。

※相続手続代行サポートを受任する場合,相続人全員から,当事務所に対する利益相反行為を主張しない旨の同意書が必要になります。

但し,同意書がある場合でも,相続人に争いが生じていると当事務所が判断した場合,委任契約を解除させていただきます。

 

第4 遺留分侵害額請求

1 遺留分侵害額請求の交渉

着手金 33万円

報酬金

遺留分侵害額を獲得した額・免れた額 弁護士費用
300万円以下の部分 33万円
300万円を超える部分 獲得額・免れた額の11%

※獲得額とは相手方から取得できた遺留分侵害額,免れた額とは相手方からの遺留分侵害額請求について支払いを免れた額をいいます。

※いずれも消費税がかかります。

2 交渉がまとまらず,調停・訴訟に移行した場合

着手金 33万円から66万円以内

報酬金

 

遺留分侵害額を獲得した額・免れた額 弁護士費用
300万円以下の部分 33万円
300万円を超える部分 獲得額・免れた額の11%

※獲得額とは相手方から取得できた遺留分侵害額,免れた額とは相手方からの遺留分侵害額請求について支払いを免れた額をいいます。

※いずれも消費税がかかります。

 

第5 相続生前対策コンサルティングサービス

当事務所の弁護士が皆様方のご希望を聴取し,遺言・後見・信託を組み合わせた相続の生前対策について,ご提案させていただきます。

1 相続生前対策コンサルティングサービス実施事項

遺留分対策の実施
相続税対策(連携税理士などに同席を依頼,できない場合,後日相続税診断を実施し,連絡させていただきます)
贈与の提案
生命保険の提案
家族信託,遺言,後見の検討・提案
上記を踏まえた総合的な提案書の作成

2 相続生前対策コンサルティングサービス手数料

相続財産額 弁護士報酬
1億円未満の部分 相続財産額の1.1%(最低33万円)
1億円以上3億円未満の部分 相続財産額の0.66%
3億円以上の部分 相続財産額の0.44%

※いずれも消費税が必要となります。

 

第6 信託の契約書作成手数料

手数料は30万円~60万円の範囲内で,財産額等を考慮し決定します。

 

第7 後見業務手数料

種類 手数料
成年後見等申立 16.5万円~
任意後見契約 22万円~

※いずれも消費税がかかります。

※別途,鑑定等の費用が必要になります。

 

第8 財産管理手数料

種類 手数料
財産管理 月額3.3万円ないし5.5万円

※いずれも消費税がかかります。

※業務内容は,年金等の入金,施設への支払い,年間収支の作成になります。

 

第9 相続放棄の申述

種類 手数料
相続放棄の家庭裁判所への申述(相続開始を知った時から3か月以内) 相続人1人につき5.5万円
相続開始を知った時から3か月以降 相続人1人につき8.8万円

※いずれも消費税がかかります。

商品先物取引被害回復に要する費用

商品先物取引会社との交渉による解決の場合

着手金 無    料
報酬金 交渉のみにより和解解決がなされた場合は、報酬金として和解額の11%と、
それに対する消費税相当分の金員をいただきます。
但し、事前に商品先物取引会社から損害賠償額の提示があった場合は、その額を控除して報酬額を定めます。

商品先物取引会社との裁判による解決の場合

請求額が500万円未満の場合 着手金 22万円
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員
請求額が500万円以上
1000万円未満の場合
着手金 33万円
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員
請求額が1000万円以上
3000万円未満の場合
着手金 44万円
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員
請求額が3000万円以上
2億円未満の場合
着手金 66万円
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員
請求額が2億円以上の場合着手金別途協議する
報酬金 和解額や判決認容額の11%
及びそれに対する消費税相当分の金員上記の場合も事前に商品先物取引会社から損害賠償額の提示があった場合は、報酬額において考慮します。但し、判決等で商品先物取引会社が負担する弁護士費用が明示された場合は、その額を報酬金額の最低額とします。裁判の場合には、着手金、報酬金の他、印紙代、切手代、コピー代等の実費が必要になります。

目安が知りたいあなたに!

※日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド」より

弁護士に頼んだら、いったいいくらかかるのだろう・・・・・・・・?

2004年4月1日から弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に料金を定められるようになりました。でも、全くわからないのでは不安になります。弁護士の仕事は実にさまざまです。相手の出方によっても、事件の複雑さによっても、必要な時間はいろいろです。弁護士に依頼するときには、事情をよく説明してご相談下さい。

弁護士費用って、いったい何?

弁護士に依頼するときの費用には、弁護士報酬と実費の2種類があります。

弁護士
費用
弁護士
報酬
・着手金・報酬金・手数料・法律相談料・日当
・タイムチャージ・鑑定料・顧問料 など
実費 ・収入印紙代・交通費・通信費・コピー代
・保証金・供託金 など

弁護士報酬

弁護士報酬のおもなものを説明します。ほかに、法律相談料、書面による鑑定料、タイムチャージ、日当、顧問料があります。

着手金・報酬金

「着手金」は、結果に成功・不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続きを進めるために着手時に支払う、いわばファイトマネーです。なお、報酬金とは別で、手付ではありません。

「報酬金」は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。したがって、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。

手数料

「手数料」は、契約書作成、遺言書作成、遺言執行など、1回程度の手続きで完了するときのものです。

実費

たとえば、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金や供託金などです。弁護士への依頼内容によって必要となります。

委任契約書

実際に弁護士に依頼するときには、委任契約書が作成されます。委任契約書の内容をよく確認し、疑問点があれば、遠慮なく弁護士に おたずね下さい。

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鷹匠法律事務所

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