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石綿による健康被害

石綿による健康被害の救済に関する説明会

2006年3月5日(日)午後1時から4時まで、静岡県弁護士会館において、静岡アスベスト被害救済弁護団主催の「石綿による健康被害の救済に関する法律」(アスベスト新法)の説明会が開催されました。

説明会には、弁護士7名の外に約25名のアスベスト被害者、ご遺族、ご家族の皆様方が参加しました。

弁護団員西ケ谷知成弁護士から、別添のとおりの内容で説明がありましたので、ご参照下さい。
2006年3月20日から、アスベスト新法に係る救済手続きが開始されますので、労災保険適用者以外のアスベスト被害者は問い合わせ下さい。労災保険手続きも代理をしますので、消滅時効にかかっていないアスベスト被害者の方々もお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】

静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号ノイエツアイトビル4階、
鷹匠法律事務所、静岡アスベスト被害救済弁護団(電話 054-251-1348) へ
なお、当弁護団では、依頼されるアスベスト被害者との問いに次の内容の「アスベスト被害救済基本委任契約書」を締結しています。
アスベスト被害救済基本委任契約書
依頼者を甲とし、静岡アスベスト被害救済弁護団を乙として、甲・乙は次のとおり、この基本委任契約を締結する。

第1条 甲は乙に対し、労災保険金の請求手続、
石綿救済新法に係る救済給付金の請求手続、
加害企業や国に対するアスベスト被害の損害
賠償請求についての交渉、及び民事訴訟を提
起することを委任し、乙はこれらの事務を受
任する。
第2条 乙はアスベスト被害救済の為に、甲に対し、
誠実に委任事務の処理にあたることを約束する。
第3条 甲の乙に対して支払う費用は次のとおりである。
1. 労災保険金、石綿新法に係る救済給付金請求手続
の代理手数料は、労災保険金、救済給付金の
3パーセント相当の金員(但し、それらが年金の
場合は、3年間分に相当する額の3パーセント分
と一時金の3パーセント分の合計額)とし、
着手金を支払う必要はない。
2. 加害企業や国に対する交渉による解決の場合は、
取得した損害賠償金の10パーセント相当の金員
を報酬金として支払い、着手金を支払う必要はない。
3. 加害企業や国に対して損害賠償請求訴訟を提起する
場合、裁判所に納付する印紙代、郵便切手代、
コピー代等の実費を支払い、着手金を支払う必要は
ない。
第4条 上記の委任事務が甲の都合により中途で解除された
場合は、乙は甲に対し、それまでの委任事務に要
した実費を請求することができる。この場合、
乙はその内訳を明らかにしなければならない。
第5条 第1条に定めるそれぞれの委任事項について、甲は
乙に対し、必要に応じ、委任状を交付する。

以上の委任契約の成立を証する為、本書2通を作成し、各当事者記(署)名捺印の上、各1通ずつを保有する。

2006年  月  日

静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号NEUEZEIT(ノイエツァイト)4階
鷹匠法律事務所
TEL054-251-1348(代)
FAX054-251-5526
静岡アスベスト被害救済弁護団

団長 弁護士 大橋昭夫

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