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生存権裁判と当事務所の歴史

「貧困」の問題

民衆の時代の苦悩を共有し、この社会で真面目に生活するすべての人々が幸せに暮らしてほしいと願う気持ちから、当事務所を設立した私は,弁護士登録以来、「貧困」の問題が頭から離れたことはありません。どの人にも人間らしく生きる権利があり、「貧困」克服は、私の弁護士としての最大の課題になっています。

 

そのようなことを考えながら、既に弁護士生活42年になってしまいましたが、当初の働く人々の解雇の問題、サラ金被害に苦しむ人々の借金問題から、現在のモラルハラスメントに苦しむ女性の離婚問題、交通事故被害に身も心もズタズタにされている人々の交通事故問題等、数多くのトラブルを扱い、その中で、「生活苦」ということを常に考えさせられてきました

 

社会全体が貧しい時代に生きてきた私にとっては、「心の豊かさ」だけを失わなければ、「貧困」そのものは何ら恐ろしいと感じたことは一度たりとてありませんが、しかしながら、多くの場合、「貧困」が「心の豊かさ」を失わせることも事実です。

 

2013年5月から、生活保護を受給している方々の生活扶助費(食費、光熱費等)が3年間にわたって切り下げられていますが、その方々の生活は、かろうじて生活していると表現するのがふさわしく、食事も3度とることができず、入浴もほとんどできず、社会との交渉を断ち切っているのが実態です。

こうした方々が、人たるにふさわしい生活を求めて2年前から立ち上がり、憲法25条、生活保護法を根拠にして、各地の地方裁判所に生活保護基準変更決定の取消を求めて、いわゆる「生存権裁判」を提起していました

 

私も、静岡県内の生活扶助費切り下げで苦しんでいる方々5名から依頼を受けて、昨日、静岡地方裁判所に「生存権裁判」を提起しました

 

■□生存権裁判訴状.doc□■    ■□生存権裁判:処分表.xlsx□■

 

全国で24番目ということになります。

生活保護基準の具体的な変更をしたのは、静岡市、浜松市、袋井市の福祉事務所長ですが、実質的な被告は、経費削減の政策のもとに弱い者いじめをしている国ということになります。

 

私は、この裁判を、いつも弱い者のためにボランティアで活動することを信条としている、尊敬する弁護士である、阿部浩基さん、森下文雄さんと一緒に担当することになりますが、現代の「貧困」撲滅のため、彼らと共に、力の限りを尽くして、国の政策を変更させたいと思います。

 

私は、大学時代の、労働法のある恩師が、教壇から「朝日訴訟」を取り上げ、その意義を語ったことが未だに忘れることができません。

 

それは、1968年(昭和43年)というはるか昔のことですが、生存権の人類史的意味を私に教えてくれた亡恩師のためにも頑張ろうとの決意を固めています。

 

生存権の歴史的意義、及び、現代的解釈につきましては、本ホームページ上に掲載される訴状に譲りますので、興味のある方は、それをご参照ください。

 

当事務所は、日本列島に暮らすすべての人々が、健康で文化的な生活を享受することを心より望みます

「生存権裁判」に対するご支援を心よりお願い申し上げます。

 

「貧困」撲滅のために今後もいろいろな課題で皆様のご相談に応じますので、何なりとお電話を下さい。

 

2015年7月10日
所長 弁護士 大橋昭夫

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