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繊維筋痛症と後遺障害

繊維筋痛症の方々の現状

追突事故で頚部や腰部に衝撃を負い、疼痛症状が遷延し、頚部や腰部ばかりではなく、身体の各所に疼痛やしびれがあらわれ、苦しんでいる被害者の方が多数存在します。

このような方々は、主治医から単なるむち打ち症と診断され、そしてMRIの画像にも何らの所見があらわれず、静岡自賠責損害調査事務所に後遺障害の等級認定申請をしても、後遺障害非該当になるか、せいぜい局部に神経症状を残すものとして14級9号しか認定されないのが現実です。

しっかりした主治医であれば、その病名を「線維筋痛症」と正しく診断しますが、「線維筋痛症」とされても、静岡自賠責損害調査事務所は12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)や9級10号(神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)に認定することはまずありません。

「線維筋痛症」は、圧痛以外の他覚所見がないにもかかわらず、全身に疼痛をきたす疾患であり、その原因は今のところよくわかっていません。

交通事故外傷を契機に「線維筋痛症」を発症したとされる方々が当事務所にも相談に来ていますので、私たち被害者側弁護士は、その苦しみを理解していますが、静岡自賠責損害調査事務所は全く理解していません。

裁判例も少しありますが、9級などを認めるのは、ほとんどないのが現状です。

繊維筋痛症を知る

「線維筋痛症」は、アメリカのリウマチ学会が作成した分類基準によって診断されるのが一般的ですが、3か月以上、広範囲の疼痛が継続し、全身18か所の圧痛点を4kgf(重量キログラム)で押したとき、11か所に圧痛があれば線維筋痛症と診断されます。

浦野房三医師(篠ノ井総合病院)の著書『臨床医のための線維筋痛症」』新興医学出版社刊)にこの病態が、よく書かれていますのでご参照下さい。

当事務所は、困難ではありますが、できるだけ「線維筋痛症」に苦しむ被害者の方々の相談に応じていますので何なりとお電話下さい。

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鷹匠法律事務所

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