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債務整理をしている、ということを家族に知られる可能性があるとする場合、「債権者が意図的に伝える」または「裁判所などから書類が送付される」という場合も考えられます。
しかし基本的には、債務整理の効果はその本人にのみ帰属し、家族であっても本人以外の第三者には一切影響しません。法律で定められている中では、本人以外の家族の方の財産影響が出る、家族の方の進学・就職等の障害になる、といったことはありません。
「ブラックリスト」というリストは、本来金融業界では存在しないものになっています。
クレジットカードを作る、ローンを組む、消費者金融からお金を借りる、といったことをすると、顧客情報が信用情報機関のデータベースに登録されます。その中で、ある一定期間返済が滞るなどした場合に、「事故情報」として登録されてしまいます。
これが通常言われている「ブラック情報」であり、「ブラックリスト」と呼ばれるものになります。
事故情報の登録機関の目安として、
支払い予定日より3ヶ月間支払いが遅れた場合 ・・・ 約5年間
自己破産 ・・・ 約7年~10年間
個人再生 ・・・ 約5年間
任意整理 ・・・ 約5年間
特定調停 ・・・ 約5年間
となっています。こちらは信用情報機関によっても異なりますので、それぞれ確認をする必要があります。
信用情報機関への「事故情報登録」による影響が出るのは、個人の「金融機関情報」となりますので、ブラックリストに登録されたとなっても「勤務先に影響が出る」「就職できなくなる」等の影響はありません。
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