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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
最高裁第1小法廷は,2021年5月17日,建設アスベスト訴訟につきまして判決を言い渡しました。
この判決により,国の責任期間は,昭和50年10月1日から平成16年9月30日までとなり,労働者ばかりでなく,1人親方や中小事業主もその対象となりました。(但し,吹付作業の責任期間は昭和47年10月1日以降)
国が負担する損害賠償金額につきましては,この判決で直接言及されませんでしたが,厚生労働大臣が,建設アスベスト訴訟全国弁護団会議と締結した基本合意書によって確定しました。
建設作業従事者(屋外の建設従事者は除く。)が,国からの賠償金(給付金)を受け取ることができる額は次のとおりとなります。
1 | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 | 550万円 |
2 | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 | 700万円 |
3 | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 | 800万円 |
4 | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 | 950万円 |
5 | 石綿肺管理4、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水のある者 | 1,150万円 |
6 | 上記1及び3により死亡した者 | 1,200万円 |
7 | 上記2、4及び5により死亡した者 | 1.300万円 |
但し,肺がんで喫煙歴がある場合は,10%減額となります。
この賠償金(給付金)を受け取ることができる建設作業従事者は,石綿肺,中皮腫,肺がん,びまん性胸膜肥厚,良性石綿胸水など石綿関連疾患を発症し,労災認定,じん肺管理区分決定(管理2から4),又は石綿救済法認定を受けた方,あるいはそのご遺族ということになります。
訴訟を既に提起している方は,裁判の中で和解をすることによって賠償金を受け取ることができます。
裁判をしていない方につきましては,現時点では定まっていませんが,今,開かれている国会に,議員立法で新たな給付制度の創設が盛られた法律案が提出されることになっていますので,その法律が成立すれば,それによることになります。
その法律が成立しなければ,裁判により,その中で和解することになります。
最高裁判決により,建材メーカーの損害賠償責任も確定していますので,国だけでなく,建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性があります。
最高裁判決は,ニチアス,ノザワ,エーアンドエーマテリアル,エム・エム・ケイ,太平洋セメント,神島化学工業,日鉄ケミカル&マテリアル,大建工業,日東紡績,バルカーの責任を認めています。
国の責任が認められた建設作業従事者の主な職種は次のとおりとなっています。
大工,吹付工,保温工,配管工,電工,電気保安工,内装工,左官工,塗装工,タイル工,ダクト工,空調設備工,鉄骨工,溶接工,ブロック工,鳶工,墨出し工,型枠大工,はつり工,築炉工,エレベーター工,サッシ工,シャッター工,現場監督
当事務所の弁護士は,静岡アスベスト被害救済弁護団の所属弁護士として10数年にわたり,救済活動を進め,多くの建設作業従事者の石綿被害の裁判やその他の裁判を担当してきました。
ただ今,当事務所ではアスベスト被害につきまして,無料相談(フリーダイヤル0120-331-348)を行っていますので,お気軽にご相談下さい。
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