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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
弁護士の使命が「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」にあることは、弁護士法第1条が定めるまでもなく、当然の原理です。今、内外を問わず、多くの人々が人間らしい生き方のできる権利を回復すべく各地で声をあげています。
アメリカでは1パーセントの富裕層に対し、99パーセントの人々が人権を享受できないとして、アメリカ金融資本主義の牙城「ウォール街」に対し激しく異議申立てをしています。
日本もアメリカ程ではないと思いますが、近年、労働の意欲があるのに就職できない若者、フルタイムで働いても生活のできない非正規労働者の数が増え、さらに中小企業分野でも経営すればする程、赤字を余儀なくされるという会社がめだちます。
20年前と比べても、日本社会の脆弱化は明白になっており、とても日本国憲法第25条が保障する生存権が社会の隅々にまでいきわたっているという状況にはなっていません。
こうした社会の中で、私たち弁護士の所属する法律事務所は、益々、その存在意義が高まっているものと思います。弁護士こそ悩める民衆や中小企業経営者の声を素直に受けとめ、社会的弱者の皆様と共に権利回復の実現に寄与できる職業の1つであると、当法律事務所は確信しています。
その時代、時代に合致した人権の確立は言葉でいうほど簡単ではなく、「正義」も人それぞれで考えることは違いますが、キーワードは時代を問わず「共生(ともいき)」ではないでしょうか。
法律事務所とは「共生」のできる社会の実現のために、法律を駆使して行動する弁護士の組織体といえるのではないでしょうか。
少なくとも、当法律事務所はそのように考えています。
どの職業にもそれに対応した倫理があり、それがあるからこそ社会生活が円滑に進むのではないでしょうか。
特に弁護士は人々から悩みや秘密を打ち明けられる立場にあり、職務上、他よりも強い倫理が求められています。
法科大学院の創設により、従来より多くの弁護士が法律事務所に所属していますが、老若男女を問わず、どの弁護士も、そのことは強く自覚しています。私たちの事務所でも、弁護士法第2条の定める「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め法令及び法律事務に精通しなければならない。」との規定を遵守し、日々、精進しています。
現代社会においては弁護士のサービス業的側面は否定できませんが、そうであるからこそ、弁護士倫理の価値が、益々、高まっているものと思います。
弁護士3万人時代を迎え、5万人も目前に迫っています。私たちの所属する静岡県弁護士会も約350人が登録し全国的にみても大きな会となっています。
日本に5万人も弁護士は必要がないという考え方もありますが、法科大学院の創設により毎年2000人以上の司法試験合格者が輩出されるのですから、前向きに考え、私たち既存の弁護士が職務基盤の再構築を考えなければならないと思います。
確かに人口の減少しつつあるわが国で、今後、民事事件が増加していくという要因はありませんが、それでも弁護士が市民の良き相談相手として活躍できる場は少なからずあります。
公害、薬害、医療過誤、過労死等の労災の分野でも、まだまだ埋もれている事件が沢山あります。
交通事故、相続、離婚といった誰でも取り扱う業務に固執していれば限界がありますが、新たな分野を開拓しようという気概を持てば道は自ずと拓けるのではないでしょうか。
又、視点を変えて、その活動場所を法律事務所に限定するのではなく、市民団体、労働組合、ボランティア団体にも広げていくというのも一案です。このような組織が、弁護士に給与を支払うことは大変ですが、事件を紹介してくれるということはあります。
日本より弁護士人口が多いドイツやフランスでも、弁護士はそれなりに活動し、弁護士制度は人間社会に必要なものとして定着しています。
「弁護士が人々のために尽くせば、人々はその弁護士を飢えさせることはない。」
ということは、ある先輩弁護士から聞いた言葉ですが、私たちもそれを実感しています。
たとえ弁護士5万人時代を迎えようとも、それぞれの弁護士は人権や社会正義確立のために存在感を明確にしなければなりません。
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