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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
任意整理は私ども弁護士が代理人となって、利息制限法の利率で計算し直し、その額を最長60回程度(約5年間)に分割し、サラ金やクレジット会社と合意し、支払っていくというものです。
この場合将来の利息を付けず解決していますが、最近では利息を付けてくれと要求する業者もいます。
裁判所を利用しない手続ですので柔軟な解決が可能です。
通知が届けば、請求が止まります
弁護士があなたとサラ金、クレジット会社との取引経過を取寄せます
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
弁護士が交渉に入ります
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
私ども事務所では原則的に支払いについても代行し、あなたの分割金の支払いを見守り、生活の立て直しのための援助をします。
○ 借金が減額できます。
○ 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります。
○ 弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まります。
○業者との話し合いで手続が進むため裁判所に出かける必要がありません。
○ 自己破産のように資格制限がありません。
×ほとんどデメリットはありませんが、過払い金返還請求の場合を除き、信用情報機関に事故扱いとして登録されるため、新たな借金ができなくなります。但し、銀行から借金はできませんが、預金、引落し、振込み等は自由にできますので、経済生活の上で支障はないものと思われます。
借金問題の解決を弁護士に依頼した場合、消費者金融から取り返せるお金(これを過払金と言います)が発生する場合があります。しかし、現在では消費者金融の経営は非常に厳しくなっており、過払金の返還請求をしてもなかなか戻ってこないという状況が発生しています。
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任意整理は「誰にも知られることなく借金を整理する」ことができます。任意整理は裁判所を利用しない手続きのため、国の記録に残ることはございません。当事務所の弁護士は守秘義務を厳格に守りますので、誰かに話が漏れるということは絶対にありません。
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裁判所に破産申し立てをすることによって、あなたの借金をゼロにして、人生の再スタートをするための国が定めた制度です。マイナスのイメージが強いですが、そんなことはありません。
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「住宅ローンの返済に困っている。マイホームを守りたい」という相談を最近多く頂きます。住宅ローンの返済に困ってしまったら個人再生を行いましょう。マイホームを守りながら、借金を整理することができます。
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ご相談から解決の流れを分かりやすく説明しております。
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