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紅麹問題被害救済についての当事務所の対応(2024年12月16日)

小林製薬株式会社は、2024年3月22日、機能性表示食品「紅麹コレステヘルプ」について、一部の紅麹原料に、想定していない成分が含まれていたと発表しました。

 

これを受けて、厚生労働省も、2024年9月18日、紅麹原料に、青カビ由来の物質、「プペルル酸」が混入し、これが腎障害の原因となることが、ほぼ確定したと発表しました。

 

今、小林製薬は、紅麹サプリメントの服用によって腎障害の被害を生じた被害者に対し、服用と腎障害との間に因果関係が認められる場合には、誠実かつ適切な補償を行うことを表明しています。

 

小林製薬によりますと、2024年10月末までに、約650件の被害申請を受け付け、この内、約250件について、被害に該当するか否かの判定を済ませたとのことです。

被害者に対して、補償請求に応じるか否かは、加害者の判断によっているというのが現状です。

 

これはおかしなことで、この判定は、厚生労働省や裁判所によりなされるもので、加害者である小林製薬がなすものではないはずです。

このような事態を憂慮して、大阪では、2024年11月、有志の弁護士によって、「紅麹サプリ被害救済弁護団」が発足しています。

また、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会でも、紅麹サプリの服用による被害実態と被害救済の現状を把握することを目的に、2025年1月30日に、「紅麹問題に関する被害110番」を開催することが発表されています。

 

現在、弁護団が発足したのは大阪だけですが、今後は東京を始めとする全国各地で弁護団が結成されるものと思います。

 

当事務所は、過去に多くの消費者被害を取り扱ってきた事務所として、この紅麹被害に関心を有し、静岡県内で発生している被害者の皆様方の被害救済に取り組んでいく決意をしています。

 

これから「紅麹被害救済静岡弁護団」も発足していこうと考え、消費者被害に詳しい弁護士に、弁護団への参加を呼び掛けていく所存です。

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