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NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
・通常の性的交渉の拒否
・相手方に離婚の原因がない
・双方に同じ位離婚の原因がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。算定に考慮される要素しては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。現実的には、300万円程度が平均的で、日本の裁判所は高額な慰謝料を認めていません。これまでの例を見てみると、400万円位までが多く、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。
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