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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。
ここで大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。
基準つまり判断のための要素としては、
①母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
②経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)
③後の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
④子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
⑤兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
などがあります。
子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。
親権者の記入には最新の注意が必要です。離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。
親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要です。また、一方が戸籍に記入された事項が正しいと承認した親権者の変更は簡単に認められません。
父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護養育し、又、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。権利よりも、親権に関しては子を自分のもとで成人に達するためにすくすくと養育させる義務の要素が強いものです。
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