夫婦の間で協議離婚が合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをすることになっています。
いきなり、離婚訴訟を提起することは、夫婦を公開の法廷で争わせることになり、好ましくないとして、まず夫婦が互いに歩み寄ることによって円満な解決を促進させるために、わが国は、調停前置主義を採用しています。
家庭裁判所に離婚調停を申立てますと、1人の裁判官と2人以上の家事調停委員が、調停委員会を構成し、離婚調停を担当することになります。
裁判官はあまり調停の席に顔を出さないことが多いですから、普段の調停期日には2人の家事調停委員が夫婦の間を取り持つことになります。
私たちは、離婚の相談者から、
「調停委員が自分の話をあまり聞いてくれない。」「調停委員が妻(夫)の味方をしている。」
と聞かされることが多々あります。
この家事調停委員は、民間人から最高裁判所が任命しており、その選任の条件は、
「弁護士となる資格を有する者」
「家事に関する紛争の解決に有益な専門的知識経験を有する者、又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い、原則として年齢40年以上70年未満の者」
とされています。
その任期は2年ですが、再任されることができます。
離婚の調停は、弁護士よりも、弁護士でない民間人の家事調停委員が担当していますが、普通は、当事者の話を聞かなかったり、一方当事者の味方をしたりすることはありません。
しかし、家事調停委員は、当事者からの話を聞くだけではなく、夫婦から聞いた話を自分ながらに考え、解決策を提示しているものでありまして、その場合、不利なことを言われた当事者の一方が家事調停委員の態度に不満を持つことはあり得ると思います。
あなたが感情を排し、離婚に至ったいきさつを淡々と家事調停委員にお話しすれば、家事調停委員もあなたのお話に納得し、あなたのことも理解してくれるでしょう。
口頭で伝えますと冗長になることがありますので、あらかじめ、自分の言いたいことを書面に記載し、これを家事調停委員に読んでもらうことがベターだと思います。
何よりも、事実が何であったかが重要でありますので、たとえば、DVがいつ、どこで発生して、どのような怪我を負ったのか、あるいはモラハラ行為がいつあり、その内容はどのようなものであったか等を、具体的に事実を指摘して主張しなければなりません。
その際、その事実を裏付ける診断書や写真等の証拠を提出することができたらよいと思います。
家事調停委員も当事者が冷静に事実を主張し、これを裏付ける証拠を提出すれば、決して当事者の主張を無視することはありません。
いくら調停が裁判とは違うとはいっても、その基礎にあるのは、しっかりとした事実の認定にあると思いますので、家事調停委員はこのようなことを評価して心証を取り、調停を進行してくれるものと思います。
筆者も、多くの家事調停委員を知っていますが、皆さんとても解決に意欲的で、公正な考え方を有しています。
時には、一方当事者の口がうまく、家事調停委員が騙されることもあるかと思いますが、そのことで調停が歪められることはありませんし、真実が認められない時には、調停の成立を拒否すればよいのです。
自ら離婚原因を作出していないと考える妻(夫)は、堂々と自分の考えを主張すればよろしいでしょう。
もっとも、夫婦仲が破綻するについては、一方当事者のみが悪いということは少ないと思いますので、家事調停委員の言うことにも謙虚になることが大切です。
いずれにしましても、家事調停委員に自分の立場を理解してもらうことが重要ですので、いたずらに家事調停委員と対立するのは得策ではないと思います。
調停委員に対する接し方でお悩みの方は、適切なアドバイスを致しますので、お気軽に当法律事務所までお電話下さい。