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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
「高齢者の命とくらし、安心のための法律相談、事例に学ぶ」
於 静岡県総合福祉会館7階会議室
弁護士法人鷹匠法律事務所
TEL 054-251-1348
FAX 054-251-5526
弁護士 大橋昭夫
今、高齢者をターゲットにする悪質商法や、詐欺行為が社会に蔓延している。⇒新聞の紙面に高齢者が「振り込め詐欺」の被害にあった例が毎日のように出ている。⇒このような詐欺事案ばかりでなく、架空の社債や未公開株の取引をめぐるいわゆる投資被害は多発している。⇒詐欺者はあたかも都内の一等地に社屋を構えているようなふりをしているが、立派なのはパンフレットだけで、電話1本があるだけ、それもある日突然かからなくなる。⇒聞き慣れた言葉ではあるが、「うまい話には裏がある。」ので、じっくり考えて、家族や知人に相談し、結論は早まらない方がよい。⇒被害にあえば、預貯金のすべてがなくなってしまうこともある。
県内に住む75歳の1人ぐらしの女性にある日、北海道の水産業者を名乗る男から、水産加工品の無料ご奉仕品キャンペーンだと言って電話がかかってきた。
奉仕品を無料提供する代わりにアンケートに答えていただきたいということで、業者の質問に答えていくと「カニがお好きなようですから、今回無料奉仕品と一緒にカニをお送りします。通常2万円の商品が今回限り1万円です。」と言われた。
断わったが、「それならば奉仕品と一緒にカタログをお送りしますので見て下さい。」と言われ了解した。
後日、水産加工品と一緒にカニが送られてきて1万円の請求書が同封されていた。カニを注文したことはないので支払わないでいると、電話がかかってきて「商品を送っているのだから支払え」と言われた。
支払いをしないといけないか。
県内に住む70歳(年金生活者)の男性は、築30年の一戸建木造家屋で1人で生活している。
ある日、この男性宅にリフォーム業者と称する営業担当者が来て「あなたの家はかなり老朽化しているようなので点検させて欲しい。点検ならば無料で行う。」と家屋の点検を勧めた。
男性は無料であるならばよいものと思い、その者に点検をしてもらった。
その業者は「瓦の下が痛んでおり、このままでは地震の際に瓦が落下する恐れがある。」「地震に強い金属製の瓦があり、工事費用は通常400万円であるが、今だったら300万円でよい。」などと述べてリフォーム工事を勧めた。
男性は心配になり、その日の内に工事契約をし、300万円の内100万円を支払い、200万円については信販会社のクレジット契約を利用して分割払いで支払うことになった。
その後、子供から悪質なリフォーム会社ではないかと言われ、知人の大工に屋根を見てもらったところ、瓦の下は特に痛んでおらず、瓦のふきかえは必要でないことがわかった。
業者や信販会社に既払金を取り戻したいがどうしたらよいか。
自宅に次のような内容が記載されたハガキが送られてきた。
「最終通告」「この度ご通知致しましたのは、貴方が以前にご利用された「情報通信料金未納分」について、ご利用通信会社さまからご依頼を受けましたので、至急当社までご連絡下さい。なお、このハガキは「電子消費者契約民法特例法」上、法務省認可通達書となっておりますので、同事務所にお客様からのご連絡なき場合には、やむを得ず裁判所からの書類通達後、指定の裁判所へ出頭となります。また、裁判所の措置と致しましては、給与差押え及び動産差押えを強制執行させていただきます。」「裁判所取下げ最終日 平成●年●月●日」「法務省認可特殊法人 ●●債権回収」
どのように対処すべきか。
県内の60歳の女性に本年4月上旬、「オリックス信託」の社員を名乗る男性から電話がかかってきた。
その男性は、「あなたはA市で老人ホームの建設用地となっている土地を買う権利があたった。老人ホームが建たると投資した金に年12%の利息がついて5年間で償還される。」とうまい話しを持ちかけた。
女性は断わったが、その後「清水ホーム」の社員を名乗る男性から同じような電話があり、女性は、この話しを信じてしまった。
女性は、その社員から指示されるまま、500万円ずつを2回にわたって宅配便で東京都内に送った。
さらに、現金500万円を要求されたため、金策し、保険会社に相談したところ、詐欺に気づいた。
県内の75歳の男性宅に2013年7月、「お金を優しくしてみました。」「個人投資家の時代だから。私達は個人投資家の方達とさまざまなステークホルダーの要請に応えながら、社会維持・発展に貢献していきます。」という内容のパンフレットが送付されてきた。
まもなく、株式ファンドを営むという株式会社マーケット・リサーチを名乗る男性社員から、株式市場に新規上場される株式を購入しないかと持ちかけられた。
すぐに転売益を得られるということであったので、男性は、7月上旬から8月上旬にかけて、指定の口座に4回にわたって、合計250万円を振込んだ。
その後、東京都内の会社に電話をしたが、つながらず、中央区日本橋にもその会社が実在しないことがわかり詐欺されたことがわかった。
(1) カンボジア悪質投資話⇒近年経済成長が著しいカンボジアでの不動産取引を口実に金を払わせ、返金しない事例
(2) 新エネルギー投資詐欺⇒太陽光発電やシェールガスなど新エネルギー関連事業の投資を持ちかけられて金をだましとられる事例
(3) 権利売買詐欺⇒二酸化炭素の排出権取引に参加すれば必ずもうかるので投資して欲しいと持ちかけられ金をだましとられる事例
豊かな老後を過ごすためには、「もうけよう」などという考えは捨てた方がよい。⇒仮にお金がなくなり、年金だけで生活できなければ生活保護を受給するのも生きるために必要なこと⇒国や自治体に憲法25条の規定する生存権保障を求めていくことが何よりも大事である。
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