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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
新型コロナウィルスの感染による影響が社会の隅々に出ています。
その中で,毎日の生活に窮する方々がいらっしゃることは,この社会にとって一大事です。
収入減や失業による生活苦は,個人の責任ではなく,社会全体で解決していかなければならない問題です。
当事務所は,数年前の生活保護費の引き下げをめぐる「生存権裁判」を他の事務所の弁護士と協力し,一丸となって進めています。
この6月25日には,名古屋地方裁判所で,初めての判決がなされますが,当事務所は,この社会では,すべての人々が生活苦に悩まされず,健康で豊かな生活を享受することが必要不可欠であるとの理念のもとに,事務所の運営をしていますが,「生存権裁判」は,この理念を支える重要な裁判です。
日本に「生活保護」制度があることは,他国に対しても誇れるものですが,反戦平和の日本国憲法9条の堅持は勿論ですが,日本国憲法25条の生存権の保障も,今後永遠に堅持する必要があります。
新型コロナウィルスの感染拡大によって,お金がなく,明日の生活が心配だとの悲痛な訴えが当事務所に届いています。
失業や病気でお金がなくなっても,人間として生きる意味は十分にあります。
しかし,生活できなくなって,自らの命を絶つというようなことがあってはありませんから,その場合には生活保護の受給申請をしましょう。
当事務所では,無料で申請のアドバイスや代行をしていますので,遠慮なくご相談下さい。
又,国保料が支払えず,病気でも病院へも行けないという方もいると思いますが,その場合,国保料の減免申請をすることができます。
さらに,お金がなくなったというばかりではなく,借金が支払えなくなって困っているという方もいるでしょう。
自己破産は借金のくびきから立ち直り,人生の再出発の制度ですので,この制度も利用して,今後の人生を希望あるものにしなければなりません。
当事務所は,設立以来,毎日の生活が苦しい,明日の生活に希望がないという方々のために,適切な解決方法を提案できたという自負を有しています。
当事務所は,皆様方の悩みごとを少しでも解決するというばかりでなく,法律家として,少しでも良い解決方法を模索したいと思っています。 多くの方々のご来訪を期待しています。
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