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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
既に多くの外国人(ベトナム人、インドネシア人、フィリピン人、中国人等)が日本で就労していますが、長時間過密労働、最低賃金法や労働基準法を守らない会社の存在もあり、労働災害や賃金未払い等の労働問題も発生しています。
当事務所は、過去に多くの外国人の人権問題を取り扱ってきました。
職場において、文化の違いや差別感から外国人が暴言等のパワハラ行為を受けているとの相談を受けたことがあります。
少子高齢化に伴ない、日本の就労人口も減少し、日本が近隣諸国から労働者を受け入れることは必然的な現象です。
その際、注意すべきことは外国人の人権、人間としての尊厳が最大限守られなければならないことです。
まず、外国人労働者を人財として受け入れることを切望する中小企業の経営者が率先して守る必要がありますが、その会社に働く日本人の管理者や労働者もそのことを十分過ぎる位、守る必要があります。
当事務所は、日本国憲法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の諸法規を守ることのできない中小企業や、外国人労働者を単に安価な日本人労働者の代替要員と考える中小企業は外国人労働者を雇用しない方がよいと考えます。
従来の「技能実習制度」についても、わが国の「外国人技能実習生問題弁護士連絡会」を始め、アメリカ国務省や国際的な人権・差別監視の組織等からも「強制労働」、「人身取引」と批判されています。
外国人労働者の出身国に日本の優秀な技術を移転するとの美名のもとに安い賃金で外国人労働者を単純佐合に従事させるというのが「技能実習制度」の実態であったと言っても過言ではありません。
今、中東湾岸諸国、台湾、韓国は、人財獲得競争に参入し、この競争が激化していることが伝えられています。
このような情勢下で、日本の経済界が外国人労働者の受け入れの拡大をめざし、安倍内閣もこの考えを受け入れ、入管法改定に踏み出したものです。
さらに、この倍位の外国人労働者の受け入れをめざすのですから、彼らが日本に定住化するのは必然です。
安倍内閣は否定していますが、日本が移民国としての門戸を開いたことは明白です。
今回の入管法改定案では家族同伴を認めない「特定技能1号」の制度が導入されていますが、このような制度は国際人権規約にも反するものです。
政府が外国人労働者の受け入れ拡大をめざすならば「人権後進国」ではいけません。
その上で、当事務所は、皆様方の会社にかわって、就労ビザ等の申請手続を行いたいと思います。
と考える静岡県内の中小企業の皆様は、是非とも当事務所のサービスをご利用下さい。
相談料は無料ですが、実際に申請手続をする場合には1件について10万円~15万円の手数料(実費は別)をいただきます。
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